不動産鑑定
不動産鑑定

鑑定評価の依頼目的

減損会計

減損会計は、平成17年4月1日以降に開始される会計期間から一定の会社(※)に適用されています。

バブル経済の崩壊によって、地価は場所によって80%を超える下落を呈し、企業の貸借対照表上の固定資産である土地(取得価)は、物によって大きく水脹れしている可能性があります。業績が好調で投資額に見合うキャッシュフローの見込める場合は問題ありませんが、そうでない場合には減損損失を計上しなければなりません。

これは、一義的には、企業の正確な情報を提供し、株主の的確な意思決定を導くという社会的要請でありますが、一方で、経営者が企業の所有する不動産について正確な価値情報を常時認識することが、正しい経営判断をする上で極めて重要な時代に入ったということもできます。

※ 上場会社、有価証券報告書提出会社、商法上の大会社、地方住宅供給公社等(連結子会社含む)


減損会計の流れ

資産のグルーピング
減損の兆候の把握
兆候例
・営業損益・キャッシュフローが継続してマイナス
・事業の廃止・再編成・稼働率の低下
・経営環境の著しい低下
・市場価格の著しい下落
減損損失の認識の判定

割引前、将来キャッシュフローの総額が簿価を下回る
減損損失の測定
帳簿価額−回収可能価額 (正味売却価額と
使用価値のいずれか高い方の金額)
減損損失の計上
鑑定評価等の実施により正確な正味売却価額の
把握のもと、貸借対照表に計上



鑑定業務のいろいろ

物件調査業務
御社所有物件の物的及び法的調査を実施し、ファイル化を致します。
法務局調査・市役所(県)調査・現地調査

地価公示や地価調査さらには相続税路線価等から価格を査定する最も簡易な価格査定書
実際の取引事例群に基づく比準価格や簡便な収益価格を関連づけ、およその適正値を求めた簡易鑑定評価書

鑑定評価業務
減損損失の正式な測定のためには、鑑定評価書が望ましいものと考えます。
原則、取引事例比較法、原価法、収益還元法の三方式が適用され、特に収益物件に対しては、DCF法の適用もあります。
物件の物的、法的また経済的側面からの詳細の調査分析を踏まえた正式な鑑定評価書が発行されます。



コンサルティング業務のご案内
減損会計を踏まえ、御社所有物件の売却、交換、賃貸借、有効活用等あらゆる場面において、弊社創業30年のノウハウがご利用いただけます。

不動産の証券化・企業再生やM&A・土壌汚染等々の問題について提携の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、地質調査会社等の提携専門集団及びグループ企業である株式会社ジオ(不動産会社)と連携し、御社の最大限の利益のため、あらゆるサービスの提供が可能です。
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