不動産鑑定
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不動産鑑定書とは

不動産鑑定評価書とは、不動産鑑定機関(不動産鑑定士)が依頼者に対して発行する成果品のことです。鑑定評価額はもちろん記載されていますが、法律上、次のとおりの様々な事項について記載が義務付けられています。

不動産鑑定評価の記載義務事項

1 対象不動産等の表示
2 依頼目的と鑑定評価の条件
3 鑑定評価額の決定の基準とした日(価格時点)及び鑑定評価を行った日
4 鑑定評価額決定の理由の要旨
5 関与した不動産鑑定士の対象不動産に対する利害関係または利害関係者との縁故関係の有無とその内容
6 その他資料

特に、4の鑑定評価額決定の理由の要旨については、地域分析、対象不動産の個別分析、最有効使用の判定、鑑定評価方式(三方式)の適用、試算価格の調整、そして、鑑定評価額の決定と相当長文となります。 通常、弊社の鑑定評価書は、十数ページから数十ページに及びます。

最も重要なポイントは、鑑定評価額を決定した経緯がいかに論理的かつ実証的に高い説得力をもって明示されているかということなのです。
依頼者に対して高い説得力を持っていると同時に、場合によっては、利害の対立する相手側の方々にも高い説得力を持つ必要があるのです。
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